無法な司法

 韓国で、元「徴用工」についての大法院判決に続いて、元慰安婦について、また国際法や条約や国家間合意に反する判決が出ました。

 国際法上、国家には他国の裁判権が及ばないとする「主権免除」の原則があり、たとえ、韓国の裁判所が主張するように「計画的、組織的に行われた犯罪行為」であったとしても、片方の国の裁判所が判断するのではなく、国家間の外交交渉を通じて処理すべきです。

 裁判所というのは法の番人で、国際法や条約や憲法や法律などの法に基づいて判断する所だと思っていましたが、韓国では法と関係なく自由気ままに判断できる所なのでしょうか。

  韓国政府は「司法の判断を尊重」と言いますが、法に基づかずに判断する裁判所を「無法」と言えても「司法」とは言えません。

 1965年の日韓請求権協定に基づいて韓国が日本から受け取った巨額のお金は、韓国内で個人への補償にはほとんど使われていないとのことですが、日韓請求権協定は、個人の請求権を国内法的な意味で消滅させたものではないので、必要な補償を受けていない元「徴用工」や元慰安婦は、韓国政府に請求する権利があり、韓国政府は補償を行う必要があります。

 韓国国会で批准もして日韓請求権協定を締結した国としての責任や、2015年の「日韓間の慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する」日韓合意を行った国としての責任について、韓国政府が自国民に対してしっかりと説明していないことが、未だに日韓間の大きな問題になっている原因だと思います。

       (水口)

2021年1月10日