会 則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、長岡京市民活動団体「男の居場所」の会という。
(事務所)
第2条 長岡京市神足2丁目3番1号 長岡京市立総合交流センター内に事務所メールBOXを置く。
(目的)
第3条 シニア男性の社会参画を促進する為、定期懇談会を開催するとともに積極的に分科会活動を行い、会員相互の社会参画と親睦を図ることを目的とする。
(活動場所)
第4条 長岡京市立総合交流センターを中心に長岡京市内に於いて活動をする。
第2章 会員
(種別)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会したシニア男性個人とする。
(2)賛助会員 この会の事業に賛同して資金援助をして下さる個人・団体とする。
ただし賛助会員は、この会に直接は参加しないものとする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長及び副会長の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 1 正会員の会費は、1か月千円とする。
2 賛助会員は、一口五千円として、何口でも資金援助が出来るものとする。
(退会)
第8条 1 正会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 正会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 会費を3か月以上滞納したとき。
(除名)
第9条 正会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会に於いて出席正会員2分の1以上の議決により、これを除名することができる。
ただし、その正会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 正会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(休会)
第11条 正会員は都合により1か月以上にわたって休会する場合は、休会する前月までに申し出て会長の承認を得るものとする。なお3か月以上連続して休会する場合には会費を一部免除し、復帰時に休会期間の会費の3分の1(千円未満は切捨て)を納入するものとする。
第3章 役員
(種別及び選任)
第12条1 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長(1名)
(2) 副会長(1名)
(3) 分科会担当役員(1名)
(4) 広報担当役員(1名)
(5) 会計担当役員(1名)
(6) 監査役(1名)
(7) 相談役(1名)を置くことが出来る。
2 役員は、総会に於いて正会員の中から選任する。
(職務)
第13条1 会長は、この会を代表し、会の運営を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会の運営を行う。
3 分科会担当役員は、この会の分科会の運営を行う。
4 広報担当役員は、この会の広報を担当する。
5 会計担当役員は、この会の会計業務を担当する。
6 監査役は、この会の会計監査並びに業務監査を行う。
7 相談役は、この会の対外的活動に関して会長を補佐する。
(役員会)
第14条 この会に役員をもって構成する役員会を設置し、会の重要案件を協議する機関とする。
(議長)
第15条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(招集)
第16条 役員会は、次の各号に該当する場合に会長が招集する。
(1) 定例役員会は、月1回とする。
(2) 会長が必要と認めたとき。
(3) 役員の3分の1以上から文書で開催の請求があったとき。
(任期)
第17条 役員の任期は、2年後の通常総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会に於いて出席正会員の議決により解任することが出来る。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第4章 会計
(収入)
第19条 この会の収入は次の通りとする。
(1) 会費
(2) 事業から生じる収益
(3) 寄付金
(4) その他の収入
(会計年度)
第20条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第21条 この会の会計決算は監査役の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
(分科会の会計)
第22条 分科会活動の会計は、分科会毎に収支を明らかにし、年1回会員に報告しなければならない。ただし金銭の発生のない 分科会については、この限りでない。
第5章 総会
(種別)
第23条 この会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) その他運営に関する重要事項
(議決)
第26条 総会に於ける議決事項は、出席正会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、会長の決するところによる。
(開催)
第27条 通常総会は、毎年4月に開催する。
(臨時総会)
第28条 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 正会員の2分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
第6章 その他雑則
(義務)
第29条 正会員は、団体の運営のため、決められた担当役を分担する義務を有する。
(慶弔費)
第30条 正会員本人の死亡時には、弔費として15,000円の供花代を支出する。
附 則
本改正会則は、2024年4月25日より施行する。